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東京地方裁判所 平成11年(ワ)11344号 判決 2000年4月20日

原告

甲野一郎

甲野春子

右両名訴訟代理人弁護士

金子宰慶

被告

乙川次夫

中島興業株式会社

右代表者代表取締役

中島進弘

右両名訴訟代理人弁護士

本村俊学

主文

一  被告らは、原告甲野一郎に対し、連帯して、一七四二万六五二三円及びこれに対する平成九年一一月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告らは、原告甲野春子に対し、連帯して、一七四二万六五二三円及びこれに対する平成九年一一月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、これを五分し、その三を原告らの負担とし、その余を被告らの負担とする。

五  この判決は、原告ら勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  請求

一  被告らは、原告甲野一郎に対し、連帯して、四二二〇万三六五八円及びこれに対する平成九年二月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告らは、原告甲野春子に対し、連帯して、四二二〇万三六五八円及びこれに対する平成九年二月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、信号機により交通整理の行われている交差点において、信号機の青色表示に従い、横断歩道上を自転車に乗って横断していた小学生が、強引に左折してきたコンクリートミキサー車に轢過されて死亡した交通事故に関し、その両親が、加害車両の運転者及び右車両を所有する会社に対し、損害の賠償を求めた事案である。

一  前提となる事実(証拠を掲げた事実以外は争いがない。)

1  事故の発生

(一) 発生日時 平成九年二月二五日午後四時一〇分ころ

(二) 事故現場 東京都品川区勝島<番地略>先交差点(以下「本件交差点」という。)

(三) 加害車両 被告中島興業株式会社が所有し、被告乙川次夫(以下「被告乙川」という。)が運転していた事業用大型貨物自動車

(四) 被害者 自転車に乗っていた甲野太郎(以下「太郎」という。昭和六二年五月三〇日生。事故当時九歳)

(五) 事故態様 本件交差点において、青信号に従って左折をした加害車両が、青信号に従い自転車に乗って横断歩道上を横断していた被害者を轢過した。

(六) 結果 太郎は、本件事故により、頭蓋骨骨折を伴う頭蓋内損傷の傷害を負い、平成九年二月二五日午後五時二五分に死亡した(甲四)。

2  責任原因

(一) 被告乙川は、前方左右を注視し、横断者の動静を確認しながら左折進行すべき注意義務があるのに、これを怠り、本件事故を発生させた過失があるから、民法七〇九条に基づき、太郎及び原告らに生じた損害を賠償する責任がある。

(二) 被告中島興業株式会社は、本件事故当時加害車両を所有し、自己のために運行の用に供していたから、自賠法三条に基づき、太郎及び原告らに生じた損害を賠償する責任がある。

3  相続

原告らは、太郎の両親であり、太郎が本件事故により取得した損害賠償請求権を各二分の一ずつ相続により取得した。

4  損害の填補

原告らは、平成九年一一月四日に自賠責保険から三〇〇〇万円の支払を受け、また、被告らから一四万五三〇五円の支払を受けている。

二  争点

1  過失相殺

(一) 被告らの主張

本件交差点は信号機により交通整理が行われており、対面信号の赤色表示に従って停止していた加害車両は、信号表示が青色に変わったため、本件交差点を大回りして中央分離帯寄りの車線に入るような形で左折しようとした。ところが、原告甲野春子(以下「原告春子」という。)が、自転車に乗って左折する方向の横断歩道上を横断している途中で立ち止まったため、被告乙川はクラクションを鳴らした。その結果、原告春子が再び前進して進路があいたので、被告乙川は左折を開始したところ、自転車に乗って原告春子に続いていた太郎が、原告春子の行動に気を取られ、急いで横断したため、加害車両は、太郎を左前輪と巻込防止用パイプとの間に挟んで五〇メートルほど走行し、その地点で太郎を轢過した。被告乙川は、降車して初めて太郎を轢過したことに気が付いた。

この横断歩道には、自転車横断帯が設置されていたが、太郎はこの横断帯を横断せず、横断歩道上を横断している。そして、太郎は、加害車両が接近していることがわかっていたから、十分に安全を確認して横断を続行するか否かを決すべき注意義務があったのに、これを怠り、原告春子を追って横断を続けて本件事故に遭ったから、太郎にも二割の過失がある。また、原告春子にも、太郎の横断について、十分に安全を確認して横断を続行させるか否かを決すべき注意義務があったのに、これを怠り、太郎が横断を続け得るままに任せたものであり、右の注意義務違反が本件事故の発生に寄与していることも否定できない。

したがって、右のような被害者側の過失も考慮すれば、原告側の過失は全体として二割を下回ることはない。

(二) 原告らの反論

本件事故の発生は、太郎が自転車横断帯でなく横断歩道上を横断していたこととは関係がなく、被告乙川が、横断している太郎を認識していなかったことによるものである。また、車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、進路前方を横断し、又は横断しようとする横断歩行者や自転車があるときは、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならないから(道路交通法三八条一項、二項)、横断歩道上を横断する者には、横断歩道等に接近してくる車両の動向を十分に確認して横断を続行するか否かを決すべき注意義務はない。

したがって、太郎及び原告春子には、過失相殺として斟酌される過失はない。

2  太郎らの損害額

(一) 原告らの主張

(1) 治療費等 一四万五三〇五円

(2) 逸失利益

五六一九万九四〇五円

① 太郎は、死亡当時九歳であり、本件事故に遭わなければ一八歳から六七歳まで四九年間就労し、その間、平成九年賃金センサス第一巻第一表産業計・企業規模計・学歴計の男子労働者の全年齢平均収入である五七五万〇八〇〇円の年収を得ることができたというべきであるから、生活費控除率を五〇パーセントとして、ライプニッツ方式により年三パーセントの割合による中間利息を控除すると、太郎の逸失利益は、五六一九万九四〇五円(円未満切り捨て。以下同じ)となる。

(計算式)

5,750,800×(1−0.5)×(27.331−7.7861)=56,199,405

② ところで、中間利息の控除割合を年五パーセントとするのは単なる慣習にすぎず、本来、理論的かつ実証的な考察に基づいて控除利率を決すべきである。

本件の逸失利益を算定する際に基礎収入として用いる賃金センサスの数値は経済成長に伴い一定の名目成長率で上昇していくと考えるべきであるから、死亡当時の賃金センサスに基づく名目所得を基礎として名目利子率により中間利息を控除して逸失利益を算出する場合には、名目利子率から名目成長率を差し引いた利率によって中間利息を控除するのが相当である。そして、将来所得の割引きは現有資金を適当な利率で運用することができることを前提とするものであるから、平均的な被害者又はその家族が通常の方法で運用できるとの意味で、名目利子率としては定期預金の金利を用いるのが適当である。

以上を前提に、一年物の定期預金の金利、消費者物価指数騰貴率、賃金上昇率についての平均値、公定歩合の金利、現在の市場金利の実態(極めて低金利)、大口定期預金の金利の平均値、家計資産運用に関する行政府の見解、家計資産の収益率、その他の事情を総合して実証的に考察すれば、中間利息の控除割合は年三パーセントとするのが相当である。

(3) 慰謝料

太郎の慰謝料 三〇〇〇万円

原告ら固有の慰謝料

各一〇〇〇万円

(4) 葬儀費用及び墓碑建立費

五一二万九二一三円

(5) 弁護士費用 二五〇万円

(6) 確定遅延損害金(ただし、三〇〇〇万円に対する平成九年二月二五日から同年一一月四日までの年五分の割合による遅延損害金)

一〇三万九七二六円

(二) 被告らの認否

(1) 治療費等は認める。

(2) 逸失利益は争う。

死亡当時は九歳であった太郎の一八歳に達した時から六七歳までの期間について、金利動向、物価上昇を長期的に予測することは不可能であるし、遅延損害金の利率が年五分とされていることに照らしても、中間利息の控除割合は年五パーセントの割合とすべきである。

(3) 慰謝料は争う。合計二〇〇〇万円が相当である。

(4) 葬儀費用及び墓碑建立費は争う。一二〇万円が相当である。

(5) 弁護士費用は争う。

(6) 確定遅延損害金は争う。

第三  争点に対する判断

一  過失相殺について(争点1)

1  証拠(甲三ないし五)及び弁論の全趣旨によれば、本件事故の発生状況について、次の事実が認められる。

(一) 事故現場は、本件交差点の東側の出入口に存在する横断歩道上である。

本件交差点は、鮫洲試験場方面(北方向)から大井競馬場北門(南方向)に突き当たる道路(以下「南北道路」という。)と、八潮方面(東方向)と海岸通り方面(西方向)を結ぶ道路(以下「東西道路」という。)が交差するT字型交差点であり、信号機による交通整理がされている。

東西道路は、中央分離帯が設置されている幅二三メートルのアスファルト舗装道路であり、八潮方面に向かう車線の本件交差点より東側の約二五メートルは三車線となっており、さらにその東側は二車線となっている。

南北道路及び東西道路のいずれにも、道路脇には歩道が設置されており、本件交差点の各出入ロには、いずれも横断歩道が設置され、北側及び東側の横断歩道には、自転車横断帯が設置されている。また、これらの横断歩道には、歩行者及び自転車専用信号が設置されている。

(二) 被告乙川は、平成九年二月二五日午後四時一〇分ころ、被告会社の業務として加害車両(大型コンクリートミキサー車)を運転し、鮫洲試験場方面から本件交差点に差し掛かり、対面信号の赤色表示に従い、本件交差点手前で停止した。そして、対面信号が青色表示に変わったので、東西道路の中央分離帯寄りの車線に入るため、左側を車二、三台分開け大回りをして左折を開始した。

他方、原告春子は自転車に乗って歩道を走行し、子供用の自転車に乗った太郎と共に、本件交差点の東側の出入口の横断歩道の北端に差しかかった。そして、横断歩道の歩行者及び自転車専用信号は青色を表示していたので、原告春子は、自転車に乗ったまま横断歩道を横断し始め、太郎も、その一、二メートル後方に続いた。

(三) 原告春子は、東西道路上の横断歩道の中ほどを通過したころ、左折してくる加害車両が接近してきたので、後方から続いてくる太郎を気遣い、自転車に乗ったまま横断歩道上に停止し、右手を上げて被告乙川に停止を求めた。被告乙川は、立ち止まった原告春子を認め、横断歩道手前で加害車両をいったん停止させ、一、二回クラクションを鳴らした。原告春子は、太郎が続いて横断してくるので、後ろを振り返ったり、被告乙川に停止を求め続けたりしたが、被告乙川は、左サイドミラーや左アンダーミラーで左方向から横断してくる者を確認することなく、加害車両を横断歩道内に進行させ、原告春子に対し、「何もたもたしているんだ。」と怒鳴りながら加速進行した。原告春子は、身の危険を感じて咄嗟に自転車を前に進行させて難を逃れたものの、加害車両は、その前部を原告春子に追従していた太郎の自転車に衝突させた。太郎の自転車は、その衝撃のため次第に東方向に向いた態勢になり、加害車両は、これを後部から押し出すようにして加速し、東西道路を八潮方面に進行した。

(四) 原告春子は、すぐに後ろを振り返ったが、すでに加害車両は横断歩道を塞いでいたため、大声を上げて被告乙川に停止を呼びかけた。ところが、被告乙川は、原告春子の叫び声を耳にしながら、先に原告春子に対し怒鳴ったことに対し、原告春子がいい返しているものと聞き流し、約五〇メートルほど進行し続けて太郎を転倒させ、左前輪でその頭部等を轢過した。

2  過失相殺の主張の不採用

(一) 車両は、横断歩道又は自転車横断帯に接近するときは、横断歩道を横断しようとする者のないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行しなければならないし、進路前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない(道路交通法三八条一項、二項)。

(二) ところが、被告乙川は、横断歩道の手前でいったん停止したとはいえ、進路前方の横断歩道上に原告春子を認識しながら、左方から横断をする者の存在を確認することなく、クラクションを鳴らしたり、罵声を浴びせるなどして、強引に横断歩道を横切ったもので、重大な過失があるというべきである。他方、太郎は、九歳の小学生であり、原告春子に続いて横断歩道上を自転車で走行していたものであり、右のように強引に横断歩道上に進入する車両の有無にまで注意を払う義務はないというべきであるから、過失がなかったというべきである。また、原告春子は、被告乙川に停止するように合図をしていた上、強引に進行してきた加害車両から避難して前進し、事故防止のための可能な行動を尽くしているから、過失はなかったというべきである。

(三) なお、原告春子及び太郎は、自転車横断帯ではなく、横断歩道上を走行していたが、前記認定の本件事故の発生状況に照らせば、この点を過失相殺として考慮することはできない。

(四) したがって、被告らの過失相殺の主張は、採用することができない。

二  太郎らの損害額(争点2)

1  治療費等 一四万五三〇五円

太郎は、本件事故による治療費等として一四万五三〇五円を負担した(争いがない)。

2  逸失利益

三三六七万五八二二円

(一) 太郎は、死亡当時九歳であったから、本件事故に遭わなければ、一八歳から六七歳までの四九年間就労し、その間、少なくとも平成九年賃金センサス第一巻・第一表企業規模計・産業計・学歴計の男子労働者の全年齢平均収入である五七五万〇八〇〇円を下らない年収を得ることができたというべきである。そして、生活費控除率を五〇パーセントとして、ライプニッツ方式により年五分の割合による中間利息を控除するのが相当であるから(ライプニッツ係数は、六七年から九年を差し引いた五八年に対応するライプニッツ係数である18.8195から、一八年から九年を差し引いた九年に対応するライプニッツ係数である7.1078を控除した11.7117となる。)、これらを前提に太郎の逸失利益の現価を算定すると、三三六七万五八二二円となる。

(計算式)

5,750,800×(1−0.5)×11.7117=33,675,822

(二)  中間利息の控除割合について

(1)  中間利息の控除は、将来の一定の時点で一定の給付を受けるべき金銭債権としての逸失利益を症状固定時(若しくは事故発生時)の現価として算定するために、将来の弁済期までの運用利益に相当する金員を控除するというものであるから、利息を生ずべき金銭債権につき別段の意思表示がない場合に元本に附帯する旨が法定されている利率(民法四〇四条)、又は、金銭債務の不履行に伴う損害賠償として損害賠償の元本に附帯する旨が法定されている遅延損害金の利率(同法四一九条、四〇四条)と必ずしも同一に論ずることはできないが、民法の制定当時、右の各利率が年五分と定められたのは、当時の我が国及び諸外国の一般的な貸付金利や法定利率などを参考にした結果であって、利息又は遅延損害金の割合を定めるに際し運用利益を考慮している点では、中間利息の控除の問題と共通する背景があったということができるところ、民法の右各規定は、その制定当時から現在に至るまで改正されてはいないことなどに照らし、特に不合理であるとは考えられない。

(2)  また、最近の約一〇年間は低金利の状況が続いているものの(甲一八、一九)、それ以前の昭和四七年から同六一年までの一五年間の定期預金の金利の平均は年五パーセントに近い水準で推移しており、この間を一年毎にみる限り、定期預金の金利が年五パーセントを下回っていたのはわずかに四年しかない(甲二四)。

(3)  さらに、本件のように、約四〇年という長期間にわたる逸失利益を算定するに際し、その間の貸付金利や定期預金の金利の推移を、客観的かつ高度の蓋然性をもって予測することは困難である。

(4)  なお、右のような長期間にわたる経済成長率を予測することは困難であるし、その間において従来の平均的な経済成長が期待し得ることを認めるに足りる証拠もないから、逸失利益を算定するに際して、中間利息の控除割合を、定期預金の金利などから名目経済成長率を控除した割合とすることは、相当ではないものと考えられる。

(5)  以上の諸点を総合的に考察すると、本件における逸失利益を算定する際の中間利息の控除割合は、年五パーセントとするのが相当であり、これを不合理であるとする特段の事情は認められない。

3  慰謝料 合計二五〇〇万円

本件事故の態様、特に、横断歩道を横断する者を十分に確認することなく、かつ、現実に横断する者が存在するにもかかわらず、強引に通過しようとした被告乙川の行動は、慰謝料算定においても重視せざるを得ないこと、太郎の負傷内容及び死亡に至る経過などに照らすと、太郎の慰謝料としては二〇〇〇万円、原告らの慰謝料としては各二五〇万円とするのが相当である。

4  葬儀費用及び墓碑建立費

一五〇万円

太郎の葬儀関係費として二五一万九六〇八円を、墓碑建立費等として二八九万五〇〇〇円を要したことに照らせば(甲七ないし一〇の各1・2、一一ないし一五)、本件事故と相当因果関係のある葬儀費用及び墓碑建立費としては、一五〇万円を相当と認める。

5  弁護士費用

原告らにつき各一二五万円

後記の認容額、審理の経過等に照らすと、原告らの弁護士費用としては、各一二五万円を相当と認める。

6  自賠責保険金支払日までの遅延損害金 二一七万七二二五円

1ないし5の損害合計額は六二八二万一一二七円となるところ、本件事故発生日である平成九年二月二五日から、原告らに対し自賠責保険金三〇〇〇万円が支払われた日である同年一一月四日まで(二五三日間)の間の、右損害合計額に対する年五分の割合による遅延損害金は、二一七万七二二五円となる。

7  損害の填補

自賠責保険及び被告らから支払われた填補金額は合計三〇一四万五三〇五円であるから、これをまず前記6の遅延損害金二一七万七二二五円に充当すると、填補残金は二七九六万八〇八〇円となる。次いで右残金を前記の損害合計額六二八二万一一二七円に充当すると、その残金は三四八五万三〇四七円となる(原告らは、右のような充当処理を否定する趣旨ではないと考えられる。)。

8  小括

原告らは、前記のとおり、太郎の損害賠償請求権の各二分の一ずつと原告ら固有の損害賠償請求権を取得したから、それぞれ一七四二万六五二三円の損害賠償請求権を有している。

第四  結論

以上によれば、原告らの本件各請求は、不法行為に基づく損害賠償として、それぞれ、被告らに対し、連帯して、一七四二万六五二三円及びこれに対する平成九年一一月五日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが、その余は理由がないから、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官井上繁規 裁判官村山浩昭 裁判官山崎秀尚)

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